asahi.comより抜粋です
『肺がん治療薬イレッサをめぐり、副作用で死に至る危険性を十分に説明していなかったとして、死亡した患者3人の遺族が販売元のアストラゼネカ(大阪市)と国に計7700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。園尾隆司裁判長は、ア社と国の双方の責任を認めた一審・東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を全面的に退けた。
高裁判決は、副作用の危険性は説明書に書かれており、医師も危険性を認識していたことから、製造物責任法の「指示・警告上の欠陥」はなかったと判断してア社の責任を否定した。さらに、ア社の責任を認めない以上、国の責任も認められないとした。
イレッサの副作用をめぐっては、東京、大阪両地裁で遺族らが提訴。大阪地裁では2月にア社の責任だけを認める判決が出て大阪高裁で控訴審が続いており、高裁段階の判断は初めて。製薬会社、国双方の責任が認められなかったことは、国が検討している抗がん剤の副作用被害救済策の議論にも影響を与えそうだ。
イレッサは2002年7月に輸入が承認され、販売が始まった。当初の説明書では、動脈に酸素が取り込みにくくなる間質性肺炎が「重大な副作用」の4番目に書かれ、死に至る可能性は明記されなかった。しかし、発売直後から間質性肺炎による死亡例が相次ぎ、厚生労働省の行政指導を受けたア社はこの年の10月、説明書に「警告」を追加して注意を呼びかけた。
今年3月の東京地裁判決は、警告を出すまでの国とア社の対応を違法と認め、それまでに服用した患者2人について計1760万円を支払うよう命じていた。国の責任は「臨床試験の結果から副作用で人が死ぬ可能性があると認識していたのに、ア社に十分な説明をするよう行政指導をしなかった」と判断。ア社には「指示・警告上の欠陥」があったと指摘した。これに対し、ア社と国がいずれも控訴していた。
肺がんはがんの中で死者数が最も多く、09年には約6万8千人が死亡した。イレッサの年間使用患者数は推計で約1万6千人(09年)に上る。』
肺がん治療薬イレッサの副作用で死に至る危険性を十分に説明していなかったとして販売元と国に損害賠償を求めた裁判。しかし『副作用の危険性は説明書に書かれており、医師も危険性を認識していたことから・・・』原告側の要求を退けた。説明書に書かれており、医師も危険性を認識していたと言う理由だから使用した側、医師や患者に落ち度というか自己責任があるということなんでしょう。
提供した販売店が仮に危険性を熟知していても説明書にて注意を勧告していれば責任はない。
楽な商売だ。
ペット医療に関しても同じことが言える。
副作用情報データーベースを調べるとわかるけれど
副作用と思われる症状が起きて仮に死亡しても因果関係がないとはいえない という責任回避ともいえる曖昧な言い方しかされていません。どのメーカーも同じです。
さらに使用説明書の注意事項にしっかりとに書かれている副反応(例、一過性のものやアナフィラキシー反応、下痢又は嘔吐等)は想定範囲なので後は注意深く見守り何かあれば当事者(獣医と飼い主)で解決せよみたいな言い方をしている。どのメーカーも決して非は認めない。
使うのは勝手だけど注意してね。何かあっても知りません。と言う感じだ。
それならば飼い主にしっかりと説明するべきではないでしょうか。
こういった副作用があり、最悪の場合死ぬこともあります・・・それでよければ摂取します。
と説明する義務が薬品会社は獣医師に獣医師は飼い主にある。
緊急を要する場合は仕方ないとしてもワクチン接種や害虫除去の薬に関してはしっかり説明する時間もある。ほぼ健康な状態で摂取したにも関わらず症状が起きている。
全体から見れば少ないのかもしれませんがだからと言って説明をしなくていい理由にはなりません。
最悪の場合は死ぬ可能性があります・・・というものをだれが好き好んで愛犬に摂取させたい人がいるでしょうか?
posted by ドッグフード いらない at 21:50|
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